大田原市議会 2022-12-02 12月02日-04号
補助金の交付は、地方自治法第232条の2の規定により、公益上必要であると認める場合に、特定の事業、活動等を推奨または育成するために、反対給付を求めずに支出するものでありまして、また補助金の財源はほとんどが市税等の一般財源でありますので、補助金を交付する場合は、公益性、公平性、有効性を十分に検討し、市民に対して明確に説明できるものでなければなりません。
補助金の交付は、地方自治法第232条の2の規定により、公益上必要であると認める場合に、特定の事業、活動等を推奨または育成するために、反対給付を求めずに支出するものでありまして、また補助金の財源はほとんどが市税等の一般財源でありますので、補助金を交付する場合は、公益性、公平性、有効性を十分に検討し、市民に対して明確に説明できるものでなければなりません。
また、経費につきましても、教育再生首長会議は、教育再生のための教育行政を担う自治体の首長が相互の連携を深めることを目的としておりますことから、公益性を有するものと考えております。このことが認められ、裁判でも出席は適法と判決が出ていると私は認識をしておりますので、ご理解いただけますようお願いを申し上げます。 ○議長(君島孝明) 秋山幸子議員。
ただし、こちらのほうは原則使えないということですので、その原則はそうなんですが、例外としまして、公益性や、あといわゆる禁止するというのは、個人情報が漏れた場合は確かに大変なことになりますので、その安全対策がしっかりされているかどうかということになりますので、こちらのほうを、安全対策等がどうやって進められるかということが具体的にネットワークが使える条件になってきますので、そこら辺が解決策になってくるのかなということで
次に、法人後見人事業における不祥事に対する市の見解と再発防止策についてでありますが、法人後見制度はその公共性、公益性から後見人等の候補者が見つかりにくい対象者の受け皿となり得る事業であり、鹿沼市社会福祉協議会が行っておりました。 成年後見制度の利用促進の視点から考えますと、この不祥事は制度の根幹を揺るがす事件であり、大変遺憾であると考えております。
再整備後の道の駅は、地域振興、地域活性化を担うといった公益性と、一方では事業を継続していくための収益性の両面を併せ持つ必要があります。 本市が描く道の駅のコンセプトに沿った事業を展開していくためには、市と地域との連携とともに、民間活力の導入が不可欠であると考えております。 ○議長(松田寛人議員) 10番、山形紀弘議員。 ◆10番(山形紀弘議員) 答弁ありがとうございます。
次に、「協同労働」の考え方を「地域の夢実現事業」や「市民協働モデル事業」に位置づけることについてでありますが、両事業とも地域の団体や市民グループ等が実施主体となり、公益性の高い事業を実施をいたしております。 住民が主体的に地域や社会の課題解決に向け取り組めるという効果がありますが、補助金等に頼らない事業の自立化や継続性に苦慮しているところであります。
①の今までの成果についてですが、市民活動団体が企画、提案し実践する公益性の高いまちづくり活動に対し、活動費の一部を支援することで、市民活動の活性化や協働によるまちづくりの推進につながっているものと考えております。 次に、②の若者が中心となった事業はあったかについてですが、令和元年度に20代の若者を含む団体による夏祭りフェスが開催されました。
では、その内容についてでありますけれども、公益性、地域振興、地域の活性化に資するのかどうかというのが大きな問題になると思うのですけれども、この内容については、我々議員なり市民なり、公開していくのが当然だと思うのですけれども、その点についてはどうなのでしょうか。 ○議長(小堀良江君) 再質問に対する当局の答弁を求めます。 宇梶部長。 ◎都市建設部長(宇梶貴丈君) お答えいたします。
来年度の課税予定の固定資産税について、本件覚書で合意していることをもって減免を決定したのではなく、事業計画の内容をよく吟味し、その実績を踏まえ公益性を厳正に判断していただきたい。災害があった日の属する年度分の固定資産税のうち、災害があった日の属する年度分の損害の程度区分に応じて減額するものである。これは、条例あるいは規則で書いてあります。
真の公益性と判断する根拠が薄いこと。市民に対して誠意を持って説明がないこと。 よって、議案第50号 財産の無償譲渡及び無償貸付けについて、反対するものでございます。議員各位におかれましては、ぜひともご賛同賜りますようお願い申し上げ、私の反対討論といたします。 ○議長(小堀良江君) ご静粛にお願いいたします。 13番、針谷育造議員。
市といたしましては、地域住民の要望をほぼかなえられること、地域コミュニティが守られること、災害時の協力が得られること、地域活性化、経済効果が見込まれること、公益性のある学校法人としての専門学校であることなどから最終的に無償譲渡と判断をいたしました。 ○議長(小堀良江君) 白石議員。
今回の旧小野寺北小学校の財産処分においては、一定期間公益性のある専門学校としての用途に供することを条件としていること、地元からの要望についてほぼ全て受け入れられること、今後公募をかけても様々な条件を受け入れてくれる企業が進出する見込みが薄いと考えられること、建物の維持管理費を軽減させるためにもできるだけ早期に処分を行ったほうが市としてメリットが多いと考えたこと、さらに建物を解体するとなれば2億円以上
本市としては、同社が一定期間は公益性のある専門学校を運営すること、地域住民の校舎やグラウンド利用、地域との連携などの条件を受け入れることのほか、市が更地として公売を行うことになる場合、校舎等の解体費用に2億円以上を要する見込みであることなどから、無償譲渡する判断をいたしました。また、正式に無償譲渡の申入れを受けた昨年10月の段階では、スケジュール的には公募方式は困難と判断をいたしました。
市民提案型協働のまちづくり支援事業は、自治会やコミュニティー、NPO法人、ボランティアなどの市民活動団体が企画・提案し実践する公益性の高いまちづくり活動に対し、活動費の一部を補助する制度で、平成24年度から実施しております。 次に、(2)の市民活動センターの設置運営についてお答えいたします。
こうした補助金は、公益性、公平性、効果性、妥当性を基準にしています。課題としては、見直し方針の形骸化や市民の理解不足、補助期間の長期化、既得権益化があると示されています。補助事業の見直しは補助金適正化委員会で検討する、評価すると記されています。昨年12月15日に行財政問題の議員研修会がありました。
また、指定管理者施設の廃止などに伴います指定管理業務の見直し、また団体自らが所管している施設の老朽化、さらには公共性や公益性を有する両団体でありますので、そのような団体として担うべき役割について検討が必要な状況にあると考えております。 ○議長(柳収一郎) 須田瑞穂議員。
まず、制度の概要及び契約内容についてでありますが、自治会活動など、公益性のある地域活動やボランティア活動を対象とし、傷害事故、賠償責任事故を補償する保険に市が加入しております。 補償内容ですが、運営スタッフなど、活動従事者がけがをした場合の傷害補償では、1人につき死亡補償及び後遺障害補償で最高300万円、入院1日につき3,000円、通院1日につき2,000円、その他手術補償があります。
議会から3月に改善意見として、「観光戦略DMOの設立については、国の支援制度を利用して補助金交付終了後も安定した運営が図れるような組織構築及び自主財源の確保策を重要課題として推進してほしい」と提出しまして、町長の回答は「観光地域づくり法人が公益性を持った上で主体的かつ自主的に運営できる組織であることが望ましい。
この記念館の建設当時から、市民の間からはやはり運営に対する不安の声が多数上がっておりまして、博物館や記念館の類い、これで運営が黒字になり、成り立っているところは皆無である、だから民間ではもうからないから、手を出さないし、公益性の高い行政が赤字覚悟で運営するしかないと、このような厳しい意見も出されておりました。
申請後、条例改正の内容について県との調整に時間を要したことや、庁内の手続を踏みながら進めてきたため、9月議会での提出となったとの答弁があり、これを受けて、営利団体に対して使用料等を免除する整合性を質したのに対し、公益性については様々な角度から検討し、岩舟地域、そして栃木市全体にとってプラスになると判断した。